
| *知的所有権(著作権)のご登録方法 ご登録方法については登録用紙裏面にて説明をしていますが、ここで主な点について説明をします。 |
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| 1. 発明・創作者氏名 | |
| ここには、登録するアイデアを創作した人、つまり権利を受ける人の名前が入ります。企業の場合は代表者を明記します。 |
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| 2. 住所 | |
| 基本的には、発明・創作者の住所となります。郵便配達先・配達先名が異なる場合は、別途ご指示いただくこととなります。 |
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| 3. 代理人紹介者 | |
| 当協会では、「知的所有権(著作権)の登録の普及員」として「著作権管理士制度」を設けています。その方の登録番号が記入されるところです。そのような紹介でない場合は無記入です。 |
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| 4. 発明・創作の名称 | |
| アイデアを一言で表現した名称。例「まんじゅうにうなぎをいれた食品」など。 |
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| 5. 登録内容 | |
| 登録内容についてですが、結論から言うと、知的所有権(著作権)の登録は、特にこうしなければならないと言うルールはありません。よりよい登録内容は次の通りです。 | |
| ●例1・商品アイデアを登録する場合 | |
| 商品には切っても切れないものがあります。それは「取り扱い説明書」。つまり、著作権で守れるのはこの部分です(商品の構造は特許で守ります)。従って、商品の特徴・扱い方・使用図などを自分の(創作的)言葉で表現します。 また、その試作がある場合、その写真やイラスト、使用図なども入れます。 もう一つ大切な事は、その商品の発想から企画(企画書)・販売実績などの経緯がある場合は、その経緯も記入します。 |
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| ●例2・ビジネス的システムを登録する場合 | |
| 製品の製造方法や、ビジネスモデルなどのシステムの登録は、フローチャートを利用しながらシステムの流れがわかるように記入します。また、システムの目的・概要・利点を説明します。 |
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| ●例3・キャラクターやネーミングを登録する場合 | |
| ●例4・写真やイラストや音楽(芸術作品)を登録する場合 | |
| 写真はそのまま、登録用紙に貼り付けることができます。イラストも同様です。 また、音楽については、音符や歌詞を記入します。芸術作品は、その写真を撮って (日付入り)、作者、製作意図などを明記して写真とともに登録してください。 |
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| ●例5・その他、企画書や論文等を登録する場合 | |
| 企画書や論文、取扱説明書、絵本、自伝など、長文に渡る著作物は、縮小コピーをして、登録用紙に貼り付けてください(但し、重ね張りは不可)
。 ※具体的な登録内容を見たい場合は、リンクの著作権市場の掲載をご覧ください。 (掲載方法はほぼ同じです) また、1枚で貼りきれない場合は、複数枚にまとめて登録する事も可能です。 |
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