知的財産のことから発明品の販売試作品の販売をする、知的財産研究会 福岡発明倶楽部
*知的所有権(著作権)のご登録方法

ご登録方法については登録用紙裏面にて説明をしていますが、ここで主な点について説明をします。 


1. 発明・創作者氏名
ここには、登録するアイデアを創作した人、つまり権利を受ける人の名前が入ります。企業の場合は代表者を明記します。
2. 住所
基本的には、発明・創作者の住所となります。郵便配達先・配達先名が異なる場合は、別途ご指示いただくこととなります。
3. 代理人紹介者
当協会では、「知的所有権(著作権)の登録の普及員」として「著作権管理士制度」を設けています。その方の登録番号が記入されるところです。そのような紹介でない場合は無記入です。
4. 発明・創作の名称
  アイデアを一言で表現した名称。例「まんじゅうにうなぎをいれた食品」など。
5. 登録内容
  登録内容についてですが、結論から言うと、知的所有権(著作権)の登録は、特にこうしなければならないと言うルールはありません。よりよい登録内容は次の通りです。
 
●例1・商品アイデアを登録する場合
  商品には切っても切れないものがあります。それは「取り扱い説明書」。つまり、著作権で守れるのはこの部分です(商品の構造は特許で守ります)。従って、商品の特徴・扱い方・使用図などを自分の(創作的)言葉で表現します。
また、その試作がある場合、その写真やイラスト、使用図なども入れます。
もう一つ大切な事は、その商品の発想から企画(企画書)・販売実績などの経緯がある場合は、その経緯も記入します。


●例2・ビジネス的システムを登録する場合
  製品の製造方法や、ビジネスモデルなどのシステムの登録は、フローチャートを利用しながらシステムの流れがわかるように記入します。また、システムの目的・概要・利点を説明します。


●例3・キャラクターやネーミングを登録する場合
 
●例4・写真やイラストや音楽(芸術作品)を登録する場合
  写真はそのまま、登録用紙に貼り付けることができます。イラストも同様です。
また、音楽については、音符や歌詞を記入します。芸術作品は、その写真を撮って (日付入り)、作者、製作意図などを明記して写真とともに登録してください。


●例5・その他、企画書や論文等を登録する場合
  企画書や論文、取扱説明書、絵本、自伝など、長文に渡る著作物は、縮小コピーをして、登録用紙に貼り付けてください(但し、重ね張りは不可) 。
※具体的な登録内容を見たい場合は、リンクの著作権市場の掲載をご覧ください。 (掲載方法はほぼ同じです)
また、1枚で貼りきれない場合は、複数枚にまとめて登録する事も可能です。
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知的所有権(著作権)のご登録のすすめ

なぜ必要なのかを知ってもらいたい。工業所有権の特許権でも完全に守れていないことが今多発しています。それは、なぜかというと、今や外国と日本という時代になっているからだ。日本の特許権は、日本でしか守れないのも事実である。そういうことも知っておいてもらいたい。外国でも特許権は別に取る必要がある。例えば、アメリカ、中国など、一つ一つ提出していく必要がでてくる。そんなにしていたらいくらあっても金がかかりすぎる。また、日本の特許権は、あいまいに書いても特許権がとれる。難しい言葉をいくつか書くことで特許権がとれる仕組みになっている。これは、弁理士がそういうふうにして提出しているからだ。だから、最近海外で日本の特許権が裁判で負けることが多くなってきている。そういう事実を知っておくといかに特許権だけでは不十分かわかってくる。

ただし、知的所有権なら難しく書かなくてもいいしわかり易く書くことで、裁判になっても有利な場合が多々出てきている。時代にあった権利は、時代にあった方法で権利として守る事が必要である。工業所有権の特許権を完全に保護するには、知的所有権との併用が必要である。